SBC整形外科クリニック西新宿本院は、労災保険指定医療機関です。
仕事中・通勤中の転倒、捻挫、打撲、骨折の疑い、急な腰痛などをご相談いただけます。初めて当院で労災診療を受ける場合は、業務災害では「様式第5号」、通勤災害では「様式第16号の3」が基本です。必要な労災書類がまだ手元になくても受診できます。
「仕事中に腰を痛めた」「職場で転倒して手首をついた」「通勤途中に駅の階段で足首をひねった」など、仕事や通勤に関連して生じたけがは、労災保険の対象となる可能性があります。
一方、初めて労災を利用する場合は、「どの病院・何科を受診すればよい?」「会社から書類をもらうまで待つ?」「診療費はいったん払う?」など、分かりにくい点も多くあります。
この記事では、新宿・西新宿で労災対応の整形外科を探している方に向けて、今日受診したい場合の対応、必要書類、書類が間に合わない場合の費用、整形外科で行う診療まで整理して解説します。
※予約画面では「整形外科保険診療」を選択し、来院時に仕事中または通勤中のけがであることを受付へお伝えください。
けがの治療が必要な場合、労災書類がそろうまで受診を待つ必要はありません。
SBC整形外科クリニック西新宿本院は労災保険指定医療機関で、仕事中・通勤中に生じた骨・関節・筋肉・腱・靱帯・神経などのけがを一般整形外科で診療しています。
診療時間は全日9:15〜18:00です。最終受付は平日・土曜日17:00、日曜日・祝日16:00で、平日は予約優先制、土日祝は完全予約制です。
当日の予約状況は変動するため、受診を希望する時点でWeb予約画面をご確認ください。
作業場所や道路など危険な場所にいる場合は、まず安全を確保してください。
そのうえで、痛み・腫れ・出血・しびれ・動かしにくさなどを確認します。
「歩ける」「少し動かせる」ということだけでは、骨折や靱帯損傷などを否定できません。痛む場所を何度も強く押したり、無理に動かしたりして自己判断することは避けましょう。
可能な範囲で、上司や労災担当者へ仕事中または通勤中にけがをしたことを伝えます。
受診時にも、医療機関の受付へ「仕事中のけがです」「通勤中のけがです」とお伝えください。
なお、実際に労災保険給付の対象となるかどうかを最終的に判断するのは勤務先ではなく、個別の状況を確認したうえで労働基準監督署長が決定します。
急なけがで今日受診したい方は、新宿で今日行ける整形外科|急なけが・痛みを当日相談もご覧ください。
労災保険指定医療機関で療養の給付を受ける場合、仕事中のけがか通勤中のけがか、また最初に受診する指定医療機関か、他院から変更するのかによって使用する書類が異なります。
初めて労災保険指定医療機関で療養の給付を受ける場合、業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3が基本です。
様式第6号・第16号の4は、初めて労災指定医療機関を受診するときの書類ではありません。
すでに別の労災指定医療機関で療養しており、受診先を変更する場合に使用します。
他院から受診先を変更する場合、紹介状、検査結果、レントゲン・MRIなどの画像データ、処方内容が分かる資料をお持ちであればご持参ください。
「けがをした当日で書類が準備できない」「会社からまだ労災用紙を受け取っていない」という場合でも、西新宿本院では受診できます。
必要な労災書類をご提出いただくまでは、いったん診療費を自費でお支払いいただきます。
後日、必要事項が記載された労災書類と、自費精算時の領収書をご提出ください。内容を確認したうえで、当院所定の方法で精算します。
書類がない状態で自費精算した場合は、領収書を紛失しないよう保管してください。
労災保険指定医療機関で所定の手続きを行い、療養の給付の対象となる診療については、通常の健康保険のように窓口で1〜3割を負担する仕組みではありません。
ただし、診断書や自費材料など、労災保険給付の対象外となる費用が発生する場合があります。
なお、通勤災害では制度上、一部負担金が定められています。通常の健康保険の自己負担とは仕組みが異なります。
西新宿本院での労災診療については、SBC整形外科クリニックの労災保険案内もご確認ください。
業務や通勤が原因と考えられるけがでは、受診時に仕事中・通勤中のけがであることを必ず医療機関へ伝えてください。
労災保険給付の対象となる傷病について、本人の判断で通常の健康保険を選択するものではありません。
「自分の不注意だったから」「会社へ迷惑をかけたくないから」といった理由で、仕事中のけがであることを伝えずに健康保険を使用することは避けてください。
仕事中・通勤中のけがについて、すでに健康保険を使用して受診した場合は、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要になることがあります。
具体的な手続きは状況によって異なるため、加入している健康保険、勤務先の労災担当者、労働基準監督署などへ確認してください。
仕事中・通勤中にけがをしたというだけで、すべてのケースが自動的に労災保険の対象となるわけではありません。
実際の支給・不支給は、けがをした状況や業務・通勤との関係などを確認したうえで、労働基準監督署長が判断します。
業務を原因として労働者が負ったけがや病気などを「業務災害」といいます。
たとえば、次のようなケースがあります。
本人に不注意があったという理由だけで、直ちに労災保険の対象外になるわけではありません。
通勤災害とは、労働者が就業に関連した「通勤」によって負ったけがなどをいいます。
などが対象となる可能性があります。
ただし、私的な目的で合理的な通勤経路を大きく外れた場合などは、通勤災害として扱われない場合があります。
相手方のいる交通事故では、労災保険上の「第三者行為災害」に該当する場合があります。
労災保険、自賠責保険、任意保険などの調整や追加書類が必要になることがあるため、受診時には交通事故であることもお伝えください。
SBC整形外科クリニックの交通事故診療については、自賠責保険をご利用の方へをご確認ください。
労災保険の支給・不支給を最終的に決めるのは勤務先ではありません。
労働者本人が労災保険給付を請求し、その内容を確認したうえで労働基準監督署長が支給・不支給を判断します。
会社が労災だと認めない場合や、事業主証明を得られない場合であっても、労災保険の請求そのものができなくなるわけではありません。
手続きについて困っている場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
また、医療上必要な受診まで「会社の許可をもらえるまで」と先延ばしにする必要はありません。安全を確保したうえで必要な医療を受け、勤務先へも可能な範囲で早めに報告してください。
労災保険は正社員だけを対象とする制度ではありません。
労働者として雇用されている場合は、契約社員、パートタイマー、アルバイトなども、雇用形態にかかわらず原則として対象となります。
一方、会社役員や個人事業主などは立場によって取扱いが異なります。一定の方を対象とした特別加入制度もあるため、該当する場合は労働基準監督署などへ確認してください。
整形外科では、骨・関節・筋肉・腱・靱帯・神経など「運動器」のけがや症状を診療します。
西新宿本院では、たとえば次のような症状をご相談いただけます。
「骨折なのか捻挫なのか分からない」「ぎっくり腰のようだが整形外科でよいのか」という段階でも、病名を自分で決めてから受診する必要はありません。
一般整形外科で診療する症状については、SBC整形外科クリニックの一般整形外科をご覧ください。
西新宿本院にはレントゲン撮影設備があります。
骨折・脱臼など、骨や関節の状態を確認する必要がある場合は、症状や受傷状況などに応じてレントゲン検査を行います。
ただし、すべてのけがでレントゲン撮影が必要になるわけではありません。
また、靱帯・腱・筋肉、椎間板、神経などはレントゲンだけでは十分に評価できないことがあります。
西新宿本院には院内MRI・CTはありません。さらに詳しい画像検査や専門的な治療が必要と判断した場合は、対応可能な医療機関への紹介を検討します。
骨折が心配な方は、新宿でレントゲンが撮れる整形外科|骨折が心配なときの受診方法もご覧ください。
重い荷物を持ち上げる、中腰から身体を起こすなどの動作をきっかけに急な腰痛が生じることがあります。
いわゆる「ぎっくり腰」のような症状も整形外科で相談できます。
ただし、急な腰痛の原因は一つではありません。脚の強いしびれや脱力、排尿・排便の異常などがある場合は、単なるぎっくり腰と自己判断せず医療機関へ相談してください。
足首をひねったあとに歩ける場合でも、それだけで骨折を否定することはできません。
腫れや内出血が目立つ、体重をかけると強く痛む、くるぶし周辺に強い痛みがある場合などは整形外科への相談をご検討ください。
けがのあとに関節の動かしにくさや筋力低下が残る場合などは、医師が必要と判断した場合に運動器リハビリテーションを行います。
理学療法士が身体機能を確認し、症状や回復状況に合わせて関節可動域訓練や筋力トレーニングなどを検討します。
新宿・西新宿で労災によるけがを受診したい方へ
西新宿本院は労災保険指定医療機関です。予約画面では「整形外科保険診療」を選択し、来院時に仕事中または通勤中のけがであることを受付へお伝えください。
西新宿本院のWeb予約を確認する仕事中・通勤中のけがであっても、状態によっては労災書類や通常の外来予約より救急対応を優先する必要があります。
次のような場合は、通常の外来予約を待たず救急医療を検討してください。
緊急性が高い場合は119番への通報をご検討ください。
このような場合は、労災書類を用意してから受診しようとせず、必要な救急医療を優先してください。
西新宿本院の予約画面では「整形外科保険診療」を選択してください。
来院時には、仕事中または通勤中にけがをしたことを受付へお伝えください。
労災書類をお持ちの場合はご提出ください。まだ準備できていない場合は、その旨をお伝えください。
診療時には、次のような内容が状態を確認するうえで重要になります。
必要な検査や治療は、けがの状態や症状などに応じて判断します。
西新宿本院では、必要な労災書類がまだ手元にない場合でも受診できます。書類をご提出いただくまでは、いったん自費で精算していただきます。後日の精算に必要となるため、領収書は保管してください。
いいえ。労災保険指定医療機関で最初に療養の給付を受ける場合、仕事中のけがでは原則として様式第5号、通勤災害では様式第16号の3を使用します。様式第6号・第16号の4は、別の労災保険指定医療機関へ変更するときに使用する書類です。
労災保険の支給・不支給を最終的に判断するのは勤務先ではありません。事業主証明を得られない場合でも請求できる場合がありますので、事業場を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
本人に不注意があったという理由だけで直ちに対象外になるわけではありません。ただし、仕事中に起きたすべてのけがが自動的に労災と認定されるわけでもありません。業務との関係などを確認したうえで判断されます。
労働者として雇用されている場合は、正社員だけでなく契約社員・パートタイマー・アルバイトなども原則として対象です。実際に給付対象となるかは、けがをした状況などに基づいて判断されます。
SBC整形外科クリニック西新宿本院は、労災保険指定医療機関です。
仕事中・通勤中にけがをした場合は、受診時にその旨を受付へお伝えください。
労災保険指定医療機関を初めて受診して療養の給付を受ける場合は、仕事中のけがでは様式第5号、通勤災害では様式第16号の3が基本です。
すでに別の労災保険指定医療機関を受診していて受診先を変更する場合は、業務災害では様式第6号、通勤災害では様式第16号の4を使用します。
必要な書類がまだ手元になくても受診できます。痛みや腫れなどがあり医療が必要な場合は、書類の準備だけを理由に受診を先延ばしにしないようにしてください。
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本記事は一般的な医療情報および労災保険制度に関する情報の提供を目的としています。個別の労災認定や法的判断を行うものではありません。労災保険の支給・不支給は、個別の状況を確認したうえで労働基準監督署長が判断します。制度や手続きの詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署へご確認ください。
SBC整形外科クリニック西新宿本院の院長は、沼倉 裕堅医師です。
日本整形外科学会、日本再生医療学会、日本四肢再建・創外固定学会などに所属し、救急科・整形外科などでの診療経験を有しています。