整形外科を受診したあと、
と疑問に感じたことはありませんか?
整形外科の保険診療は、「1回受診したら一律○円」という料金体系ではありません。
診察、レントゲン、検査、処置、注射、リハビリなど、その日に行われた医療を、国が定めた診療報酬のルールに沿って計算します。
医療機関では、この計算を「算定」と呼びます。
保険診療の会計は、大まかには次の考え方で決まります。
診療報酬では、原則として1点=10円として医療費全体を計算します。
※実際の窓口負担額は、年齢・所得・自己負担割合・公費負担医療などによって異なります。
整形外科では、例えば次のような診療が関係します。
一番分かりやすいのは、実際の通院を例に考えることです。
同じ「膝が痛い」という症状で通院していても、
では、その日に行われている医療が異なります。
さらに、
といった違いでも会計は変わります。「同じ病気なら毎回同じ金額」とは限りません。
「前回と何が違ったの?」
と思ったとき、確認に役立つのが診療明細書です。
SBC整形外科クリニックでは、算定した診療報酬の区分・項目名と、その点数または金額が分かる詳細な明細書を無料で交付しています。
使用した薬剤や行った検査の名称なども記載されます。
「今日は先生と少し話しただけだった」
と感じる日もあるかもしれません。
整形外科では、痛みや腫れの変化、関節の動き、しびれの有無、前回の治療後の状態などを確認し、今後の治療方針を判断します。
そのため、レントゲンや注射を行わなかった日でも、診察には初診料・再診料などが設定されています。
ただし、
というほど単純ではありません。
診療の継続状況などによって算定上の扱いが異なる場合があります。疑問がある場合は受付へ確認してください。
診察のみの日と、レントゲン撮影も行った日では、算定される内容が異なることがあります。
X線(レントゲン)撮影は、診療報酬上、画像診断に関する項目として扱われます。
X線撮影を行った場合は、画像診断に関係する項目などが会計に反映されます。
整形外科で特に分かりにくいのが、リハビリの料金です。
保険診療で行われる運動器リハビリテーションにも、診療報酬上のルールがあります。
疾患別リハビリテーションでは時間を「単位」として扱う仕組みがあり、運動器リハビリテーション料には施設基準などによる区分があります。
整形外科のリハビリでは、関節の動きや筋力、歩行、日常生活動作などを評価しながら治療を進めます。
つまり、保険診療のリハビリは単なる「マッサージ料金」ではありません。
ここは患者様にとって特に分かりにくい部分です。
診療報酬には、検査・注射・処置など、その日に受けた医療そのものだけではなく、
SBC整形外科クリニックでも厚生局へ届出を行い、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しています。
SBC公式サイトでは、この評価料による収入を医療従事者の賃金改善へ充当することを案内しています。
2026年度のベースアップ評価料には複数の区分があり、医療機関の届出内容などによって算定内容が異なります。
2026年度の診療報酬改定では、医療材料費、光熱水費、委託費などの物価上昇へ対応するため、「物価対応料」が新設されました。
1点=10円として計算するため、2点は医療費全体では20円相当です。
ただし、患者様が20円をそのまま窓口で支払うわけではありません。実際の負担額は自己負担割合などによって計算されます。
SBC整形外科クリニックでも、規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定しています。
SBC整形外科クリニックでは、診療報酬の規定に基づき、対象となる曜日・時間帯に受付した場合、夜間早朝加算50点を算定しています。
「土曜日に受診したら前回より少し高かった」という場合は、明細書に夜間早朝加算が記載されていないか確認してみてください。
SBC整形外科クリニックでは、オンライン資格確認などを活用して診療情報を取得・利用する体制に対して、「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定しています。
2026年6月から、従来の制度が再編されています。
このように、「○○加算=その名前の処置を受けた料金」ではない項目もあります。
医療機関が整えている体制などに対して設定されている診療報酬もある、と知っておくと明細書を理解しやすくなります。
大まかには、次のように考えると分かりやすいでしょう。
診療報酬の点数表を、自分で一から調べる必要はありません。
質問を押すと回答が開きます。
その日に行った診察・検査・画像診断・処置・注射・リハビリなどを、国が定めた診療報酬のルールに沿って医療費として計算することです。
原則として1点=10円です。ただし、患者様が窓口で支払うのは医療費全体に対する自己負担分です。
はい。医師による診察そのものが医療行為であり、初診料・再診料などが設定されています。
その日に行われた診察・検査・画像診断・処置・注射・リハビリや、条件に応じて算定される加算などが異なることがあるためです。前回と今回の診療明細書を比較すると確認しやすくなります。
医療機関で働く職員の賃金改善・処遇改善を目的として設けられている診療報酬です。SBC整形外科クリニックでも「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しています。
医療材料費・光熱水費・委託費などの物価上昇への対応を目的として、2026年度に新設された診療報酬です。2026年度の外来・在宅物価対応料は、初診時・再診時等とも2点です。
あります。SBC整形外科クリニックでは、土曜日12時以降や日曜日・祝日など、診療報酬上の対象時間帯に受付した場合、夜間早朝加算50点を算定しています。通常の診療時間内でも対象になる場合があります。
問題ありません。項目名や前回との違いが分からない場合は、診療明細書をご用意のうえ受付スタッフへ確認してください。
整形外科の保険診療は、「1回来院したら一律○円」という料金体系ではありません。
診察、検査、画像診断、処置、注射、リハビリなど、その日に行われた医療を診療報酬のルールに沿って算定します。
さらに、ベースアップ評価料、物価対応料、医療提供体制に関する加算、夜間早朝加算などが算定される場合もあります。
診療報酬の細かなルールをすべて覚える必要はありません。
SBC整形外科クリニックでは、算定した診療報酬の項目・点数または金額などが分かる詳細な明細書を無料で交付しています。会計について分からないことがある場合は、診療明細書をご確認のうえ受付スタッフへお尋ねください。