2026年8月1日以降、従来の健康保険証は、医療機関や薬局で健康保険の資格を確認するためには使用できません。
現在、保険診療を受ける際は、原則として次のいずれかが必要です。
マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方も、
資格確認書を提示すれば、これまでどおり保険診療を受けられます。
厚生労働省「資格確認方法について」では、従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し、期限切れの健康保険証を持参した場合の対応についても、2026年7月31日で終了したと案内しています。
健康保険証に関する制度は、以下のように段階的に変更されました。「2026年8月1日に突然廃止された」というわけではありません。
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2024年12月2日 | 従来の健康保険証の新規発行を終了 |
| 2025年12月1日 | すべての従来型健康保険証が有効期限を満了 |
| 2026年7月31日 | 期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応が終了 |
| 2026年8月1日以降 | マイナ保険証または資格確認書で保険資格を確認 |
従来の健康保険証は
2024年12月2日に新規発行が停止され、発行済みの健康保険証も、それぞれに記載された有効期限までしか使用できなくなりました。最長でも2025年12月1日までに、すべての従来型健康保険証が有効期限を迎えています。
その後、期限切れに気づかず古い健康保険証を持参した方への暫定的な対応が2026年7月31日まで行われていましたが、この対応も終了しました。
そのため、
2026年8月1日以降は、従来の健康保険証ではなく、
マイナ保険証または資格確認書を提示する必要があります。
従来の健康保険証が使えなくなったのは、医療保険の資格を確認する方法が、マイナンバーカードを利用した
オンライン資格確認を基本とする仕組みに移行したためです。
従来の健康保険証には、発行時点の保険資格が記載されていました。しかし、転職、退職、引っ越し、扶養関係の変更などによって健康保険の資格が変わった後も、以前の健康保険証が手元に残る場合があります。
そのため、従来の仕組みでは、医療機関の受付で次のような問題が起こることがありました。
オンライン資格確認では、医療機関や薬局が受診時点の保険資格をオンラインで確認できるため、期限切れの健康保険証による受診や、医療費請求の誤りを減らすことが期待されています。詳しくは、
厚生労働省のマイナ保険証に関する案内をご確認ください。
受診時に必要なものは、マイナ保険証を持っているかどうかや、患者さんの状況によって異なります。従来の健康保険証や、そのコピーだけでは、2026年8月1日以降の資格確認はできません。
| 患者さんの状況 | 受診時に提示するもの |
|---|---|
| マイナ保険証を持っている | 健康保険証として利用登録したマイナンバーカード |
| マイナ保険証を持っていない |
有効期限内の資格確認書 |
| マイナ保険証を読み取れない |
マイナンバーカードと 資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの資格情報画面など |
| 子どもの医療費助成を利用する | マイナ保険証または資格確認書に加えて、医療証など |
| 転職・退職した直後 | 新しい健康保険の資格が反映されているか事前確認 |
SBC整形外科クリニックを受診する際の持ち物や受付方法は、
「初診の方へ」でもご案内しています。
マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。「マイナ保険証」という新しいカードが別に発行されるわけではありません。利用登録をしたマイナンバーカードそのものを、医療機関や薬局で使用します。
マイナンバーカードを持っているだけでは、健康保険証として利用できない場合があります。事前に健康保険証の利用登録が必要です。利用登録は、主に次の方法で行えます。
利用登録や受付方法については、
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」をご確認ください。
マイナ保険証は、保険資格を確認するだけでなく、患者さんの同意に基づいて医療情報を診療に活用できる仕組みです。主に以下のようなメリットがあります。
医療機関や薬局が、オンラインで現在の保険資格を確認できます。ただし、転職や退職、扶養変更などの手続きをした直後は、新しい資格情報がシステムに反映されるまで一定の期間がかかる場合があります。詳しくは、
厚生労働省「オンライン資格確認 QA集」をご確認ください。
患者さんが情報提供に同意した場合、医師や薬剤師が過去の薬剤情報、診療情報、特定健診情報などを確認できます。初めて受診する医療機関でも、過去の処方内容や診療情報を確認できるため、薬の重複や飲み合わせを確認する際などに役立ちます。
マイナ保険証の仕組みとメリットを見る
マイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意すると、原則として限度額適用認定証を事前に申請しなくても、医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。制度の詳細は、
厚生労働省のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証として利用登録していない方も、
保険診療を受けられます。
その場合は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村などの医療保険者から交付される
「資格確認書」を使用します。
資格確認書を医療機関の窓口に提示すれば、記載された自己負担割合に応じて、これまでどおり保険診療を受けられます。マイナンバーカードを取得していないことを理由に、保険診療を受けられなくなるわけではありません。
インターネット検索や日常会話では、「保険資格証」「保険の資格証」などと呼ばれることがあります。今回の制度で、マイナ保険証を持っていない方が医療機関へ提示する書類の正式名称は
資格確認書です。
資格確認書には、主に次の情報が記載されています。
資格確認書の大きさ、形、色、交付方法は、加入している医療保険者によって異なります。受診前に、書類へ「資格確認書」と記載されているか、有効期限が切れていないかをご確認ください。資格確認書の有効期限は、
5年以内で各医療保険者が設定します。
マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、加入している医療保険者から資格確認書が
原則として申請不要・無償で交付
されます。申請不要で交付される主な対象者は、次のとおりです。
今後もマイナ保険証を持たない場合は、資格確認書が更新・発行され、原則として更新のたびに申請する必要はありません。
一方、マイナ保険証を持っていても、ご高齢の方や障害のある方など、ご自身でカードリーダーを操作することが難しい場合は、申請により資格確認書の交付を受けられます。マイナンバーカードを紛失した場合や、更新手続き中の場合も、加入している医療保険者へ申請することで資格確認書が交付される場合があります。詳しくは、
デジタル庁「資格確認書」をご確認ください。
| 加入している健康保険 | 主な問い合わせ先 |
|---|---|
| 会社の健康保険 | 勤務先、健康保険組合、協会けんぽ |
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 市区町村または後期高齢者医療広域連合 |
※資格確認書の交付時期や再発行方法は医療保険者によって異なります。後期高齢者医療制度に加入している方は、加入先の後期高齢者医療広域連合からの案内をご確認ください。
資格確認書と間違えやすい書類に、
「資格情報のお知らせ」があります。名称は似ていますが、用途は異なります。
| 書類・カード | 単体で資格確認できる? | 主な用途 |
|---|---|---|
| マイナ保険証 | できる | カードリーダーで本人確認・資格確認を行う |
| 資格確認書 | できる | マイナ保険証を持っていない方が提示する |
| 資格情報のお知らせ | 原則できない | マイナ保険証を読み取れない場合などに補助的に使う |
| 従来の健康保険証 | できない | 2026年8月1日以降は使用不可 |
資格確認書は、単体で医療機関の窓口に提示できます。マイナ保険証を持っていない方などが、保険資格を証明するために使用する書類です。
資格確認書の詳細を見る
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている方に、加入している健康保険の情報を知らせるために交付される書類です。カードリーダーの故障などでマイナ保険証を読み取れない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示することで、資格を確認できます。
ただし、資格情報のお知らせだけでは、原則として保険診療を受けるための資格確認はできません。
デジタル庁の案内を見る
通信障害、カードリーダーの故障、ICチップの不具合などにより、マイナ保険証を読み取れないことがあります。その場合は、
厚生労働省が案内する代替方法で資格を確認します。
マイナ保険証を読み取れないという理由だけで、直ちに医療費の全額を支払うことになるわけではありません。受付スタッフへ、マイナ保険証を読み取れないことをお伝えください。
マイナンバーカードには、「カード本体」と「電子証明書」の2つの有効期限があります。
成人の場合、マイナンバーカード本体の有効期限は原則10年、カードに搭載されている電子証明書の有効期限は5年です。未成年者のカード本体の有効期限は原則5年です。
電子証明書の有効期限が切れた場合も、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、健康保険証として利用できる措置があります。ただし、この期間は保険資格情報のみが共有され、診療情報や薬剤情報などの提供はできません。また、マイナポータルへのログインなど、健康保険証以外の機能も利用できなくなります。
有効期限の案内が届いた場合は、早めに市区町村の窓口で更新手続きを行いましょう。
電子証明書の有効期限に関する案内を見る
転職、退職、扶養から外れた場合など、健康保険の資格を失った後は、以前の健康保険証や資格確認書を使用できません。マイナ保険証の利用登録を一度行っていれば、転職や引っ越しのたびに再登録する必要はありません。
ただし、新しい勤務先や市区町村で行う健康保険への加入手続きは、これまでどおり必要です。手続き後、新しい資格情報がシステムへ反映されるまで一定の期間がかかる場合があります。転職直後などに医療機関を受診する場合は、勤務先や加入する医療保険者へ資格情報の登録状況をご確認ください。詳しくは、
厚生労働省「オンライン資格確認 QA集」をご確認ください。
マイナ保険証や資格確認書は、健康保険の加入資格を確認するためのものです。子どもの医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、障害者医療費助成などは、健康保険とは別の制度です。
自治体と医療機関の双方がマイナンバーカードとの一体化に対応している場合は医療証の持参が不要になることがありますが、未対応の場合は、これまでどおり医療証や受給者証の提示が必要です。SBC整形外科クリニックの受診時に必要な持ち物は、
「初診の方へ」でもご案内しています。
来院前に、次の項目をご確認ください。
使用できません。
従来の健康保険証は2025年12月1日までに有効期限が終了し、期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。マイナ保険証または資格確認書をご用意ください。
マイナンバーカードを持っていなくても受診できます。
加入している医療保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまでどおり保険診療を受けられます。
健康保険証としての利用登録が必要です。
未登録の場合は、医療機関の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMなどから登録できます。
原則として、資格情報のお知らせだけでは資格確認できません。
マイナ保険証を読み取れない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示します。
加入している医療保険者へお問い合わせください。
会社員の方は勤務先や健康保険組合、国民健康保険の方はお住まいの市区町村が主な問い合わせ先です。
加入している医療保険者へ再交付を申請してください。
再発行の方法や必要書類は保険者によって異なります。
直ちに10割負担になるわけではありません。
読み取りができない場合も、マイナポータルの資格情報画面、資格情報のお知らせ、被保険者資格申立書などを利用して資格を確認する方法があります。読み取れないことを受付スタッフへお伝えください。
従来の健康保険証は2025年12月1日までに有効期限を迎え、期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。
2026年8月1日以降に保険診療を受ける際は、次のいずれかを提示してください。
マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証として利用登録していない方も、資格確認書を使用すれば保険診療を受けられます。
また、資格確認書と資格情報のお知らせは、名称が似ていますが異なる書類です。資格情報のお知らせだけでは原則として資格確認できないため、受診前にお手元の書類をご確認ください。
SBC整形外科クリニックを受診される際も、受付で保険資格を確認できるよう、マイナ保険証または有効期限内の資格確認書をお持ちください。
受診時の持ち物や受付方法については、
「初診の方へ」をご確認ください。各院の所在地や診療時間は、
「クリニック案内」から確認できます。
※本記事は2026年8月4日時点で公表されている厚生労働省・デジタル庁の情報をもとに作成しています。制度や取り扱いは変更される場合があります。最新情報については、厚生労働省、ご加入の医療保険者、お住まいの自治体からの案内をご確認ください。
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル7階 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-962-992 電話受付時間 9:15~18:00 |
| 最寄り駅 | 西新宿駅より徒歩2分 新宿駅より徒歩7分 都庁前駅より徒歩7分 詳しいアクセスを見る |
| 診療時間 | 9:15~18:00 最終受付:平日・土曜日17:00/日曜日・祝日16:00 土日祝日も診療 |
| 予約制度 | 平日:予約優先制 土日祝日:完全予約制 |
横浜駅前院の現在の診療時間は下記のとおりです。
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|---|---|
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| 診療時間 | 全日 9:15~18:00 最終受付17:00 土日祝日も診療 |
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